Sunday, May 20, 2007

貸金業者登録番号について

貸金業者登録番号は、正規のキャッシング会社はすべてもっているものです。
キャッシング・ローンなどの貸金事業を営業する企業・事業者は、都道府県知事もしくは財務大臣への申請によって貸金業者登録番号を取得しないといけません。
都道府県知事への申請は、営業範囲が1都道府県内におさまる場合に行います。
複数の都道府県にまたがって貸金業を営む場合、財務大臣に対しての申請が必要となります。
審査の上、当該官庁から審査の上で番号があてがわれます。
この「貸金業者登録番号」は業者に問題が無ければ3年ごとに更新されます。
一例として、「埼玉県知事(3)第123456号」という番号のうち、カッコ内の数字は1からはじまって更新ごとにふえていきます。
つまり、(3)というのは、6年以上・9年以下の営業(最初に交付されるのは1なので)となります。
金融庁の【登録貸金業者情報検索入力ページ】では、この番号を検索できる機能を提供しています。

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