Thursday, August 31, 2006

利息制限法

 
利息制限法、(りそくせいげんほう;昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。
 
 

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

  • 元本が100,000未満の場合 年2割(20%)
  • 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
  • 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)

例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱う。

 

最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁)の利息183,750円(500,000×0.549×245÷366=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18×245÷366=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できない。

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